大変眠いので、続きは明日書きます。
<2008/9/2 0:58追記>
もったい付けまくってすみません。Andyさんの突込みがなかったらもっともったい付けてたと思われます(笑)。
前回のエントリは、独立行政法人工業所有権情報・研修館の特許情報検索サービスの検索結果を元に書いたものだ。
この検索サービスはサイトを見てもらえれば分かるが、同じ特許情報にアクセスするにもいくつものインタフェースが用意されており、前回のエントリを書くに当たっては、一番上の初心者向け簡易アクセスのメニューから特許番号"2670421"を入力して検索したところ、下の画像のような検索結果を得た(検索結果のページにリンクしたかったのだが、クッキーを食ってないとちゃんと表示されないみたいなので、画像で失礼)。
この検索結果では発明の名称は「筋力トレーニング用の緊締具」となっているのがお分かりいただけると思う(クリックで画像拡大します)。
一方、メニュー3番の特許・実用新案公報DBの方で同じ特許番号を検索すると、出てきたのが下の図。
こちらでは発明の名称は某本部にて主張されている通り「筋力トレーニングの方法」とある。
何度かの査定拒絶を経つつ最終的に特許が登録された模様だが、そのプロセスにおいて、当初請求内容よりもより限定的な内容になることは良くありそうな気がするわけだが、より包括的な内容になることがあるとは思っていなかったあたりが前回の早とちりの原因かと思われる。
特許初心者なので良く分かりませんが、申請のテクニックとして実は良く使われる技だったりするんですかね???
というわけで、前回エントリの正誤表については誤りだらけなので忘れてくださいとここにお詫びして訂正する次第である。
中の人の欲の皮が突っ張っていそうである、という印象については訂正いたしません(笑)。
うーん,三日放置ですか(笑)。
トレーニング方法の特許は確かにあるが、ベルト(物)には特許がない(少なくとも、筋力アップクン等は特許でカバーされていない)というべきです。
公取に情報提供すれば、優良誤認として摘発の可能性もあり得ると思います。