○○子のナゾ

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実印として登録できる印鑑の規定は自治体によって違うらしい。
氏名、氏のみ、名のみを彫ったものあたりは概ねどこでも登録可能なようだが、文京区はこれに加えて、以下の3種類のパターンを認めている。
1) 「..之印」「..之章」を付けたもの
まあ、これはありだろうし、他の自治体でも認められているところが多いのではないかと思われる。
2) 氏に名の頭文字を付けたもの
伊藤忠さんのようなパターンですね。これも、まあ、ありかなという範囲。

が、しかし、第3のパターンは何ともピンと来にくいものである

3) 名に子を付けたり、または名から子を除いたもの(女性のみ)

何じゃそりゃ、である。まあ、女性の名前が「ハツ」「タケ」「クマ」だったころは、「子」の有る無しはその程度の意味だったのかと想像できなくも無い。しかし、2004年現在この規定の有効性は疑わしい。子供の幼稚園の同級生達の名前も「ひなの」「あゆみ」「ももか」等々である。これらの名前が、「ひなの子」「あゆみ子」「ももか子」と互換性があるようにはとても思えない。

余分な規定が残っているからと言って悪用されるようなものでもないから、急いで改定することも無し、というくらいのことなのかしら?それにしても、違和感ありあり。

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コメント(3)

かおるこさんや、さくらこさんは、ほんとうにおられるので余り違和感を感じません。最近、みどりこって方もおられると聞きました。

新井薫子というアイドル歌手がデビューしてきたときは、何で「薫」で完結してる名前にわざわざ子を付け加えるねん!とかなり違和感があったのを記憶しています。
そう思ってたのは私だけでは無かったようです。
http://saba.babyblue.jp/kayou/kayou001.html

http://www.stella-style.com/profile/profile.html
↑こんな方も薫子さんです。

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このページは、ueharaが2004年7月 9日 01:36に書いたブログ記事です。

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